2020-03-18 第201回国会 参議院 総務委員会 第5号
また、この職員につきましては、派遣を受けた地方公共団体の職員の身分を併せ有することとなりまして、当該派遣職員の身分取扱いにつきましては、一般的に、団体間の協議により、いずれかの団体の職員に関する法令の規定が適用されることとなるわけであります。
また、この職員につきましては、派遣を受けた地方公共団体の職員の身分を併せ有することとなりまして、当該派遣職員の身分取扱いにつきましては、一般的に、団体間の協議により、いずれかの団体の職員に関する法令の規定が適用されることとなるわけであります。
その理由は、「このように法定事業について、地方公営企業法の組織、財務、職員の身分取扱い等すべての規定を適用することとされているのは、」理由を二つ書いてあります。
地方公共団体が、これらの七事業を経営する場合には、その事業の規模の大小を問わずこの法律の規定の全部(組織、財務、職員の身分取扱い等全部の規定)が当然に適用される。この場合、「当然に」とは、地方公共団体の意思如何にかかわらず、かつ、なんらの手続を要せずに法律の規定の効果として適用関係が生じるという意味である。
○政府参考人(望月達史君) 今回の改正でございますが、一般地方独立行政法人、いわゆる非公務員型への移行に際しまして職員の身分取扱いに関する規定を設けまして、特定地方独立行政法人、いわゆる公務員型の職員であった者は、別に辞令を発せられない限り、一般地方独立行政法人の職員として引き続き身分を有すると、保有するということを明記しております。
捕獲隊員のみに課せられる現行制度の改正と併せ、捕獲隊員の市町村臨時職員の身分取扱いの法制化に取り組む必要があることを要望いたします。 これは各省が連携して取り組んでいただきたいと思いますが、農林水産省、ちょっとこういうことについて御姿勢を示していただくことができればというふうに思います。
さて、そこからどう考えるかですけれども、しからば、今の議会の運営の仕方を少し改めて、例えば欧米によくありますように、夜間とか休日とかにやることによって普通のサラリーマンでも地方議会に参画できるようにするというのも一つの方向だと思いますし、それから、専業化のこの現状を踏まえて専業化にふさわしい処遇なりを考える、身分取扱いを考えるというのも一つの方法、方向だろうと思います。
しかしながら、これにつきましては、文部科学省設置法四条五号において、地方公務員である教育関係職員の任免、給与その他の身分取扱いに関する制度の企画及び立案は文部科学省がつかさどる事務ということとされておるところでございまして、文部科学省においてこれらについては、制度につきましては適切に対処していただくものと考えております。
合併のときの職員の身分取扱いにつきましては、御指摘の市町村の合併に関する特例の第九条の規定がございまして、その九条の規定は「合併市町村の職員としての身分を保有するように措置しなければならない。」と規定しているところであります。この規定は一部事務組合には直接適用になるものではございませんが、その趣旨につきましては、一部事務組合についてもその趣旨を踏まえて対応することが望ましいと考えております。
一方、勤務成績の評定は、これは勤務全般を対象としてその評価の結果を人事異動や昇給等の身分取扱いの上で活用することによりまして、校務能率を増進させるために、そういうために実施されるものでございまして、今私が申し上げました十年経験者研修に際して行う評価とは目的や趣旨を異にするものでございます。
しかし、その同じく十三条の三項に「前項に定めるもののほか、同項の規定により自衛隊員の身分及び隊員の身分を併せ有することとなる者の身分取扱いについては、前条第六項から第九項までの規定を準用する。」ということで、前条の十二条のわざわざ五項、本部長の指揮監督下にという部分を準用していないのでございます。
○小川(省)委員 第六条に「職員の身分取扱い」というのが規定をされておりますね。合併によってその職員がやめさせられたりあるいは合併以前よりも不利益をこうむるということがないような規定だろうというふうに思っているわけですが、この二項に「合併市町村は、職員の任免、給与その他の身分取扱いに関しては、職員のすべてに通じて公正に処理しなければならない。」というのが規定をされておるわけであります。
○華山委員 これを見ますと、読んでみますけれども、「特別協力企業の指定……」と書いてあって、「他の企業に比して退職者の就職時、身分取扱いが優遇されること、及び給与上優遇されることを条件に協力企業を指定しています。」こう書いてあるわけでしょう。それで私はこれを誤解したのです。
そこで、それでは理事長にお尋ねしますが、第十三条において「この定款に定めるもののほか、組合の職制並びに職員の任免、給与、懲戒、服務その他の身分取扱いに関し必要な事項は、理事長が定める。」となっておる。
と、また「合併市町村は、職員の」「身分取扱いに関しては、職員のすべてに通じて公正に処理しなければならない。」という規定を置いております。
しかもこれは市に合併されたりしたような場合には、市のほうは非常に高いというようなことがあって、直ちにそれが問題になってくるわけなんですが、これは第六条の2に、「合併市町村は、職員の任免、給与その他の身分取扱いに関しては、職員のすべてに通じて公正に処理しなければならない。」ということがあるのですが、これは具体的に言うと、直ちに平等な待遇にしろというような意味を含んでいるのですか、どうですか。
一、地方開発事業団の職員の身分、取扱いに関する法制上の特殊性を考慮して、適正な労働条件を確保しうるようその処遇につき充分の措置を講ずるよう指導すること。 以上が案文でございます。 次に、その趣旨を御説明いたします。
今度の事業団の二百九十九条、規約を見ますと、「事業団の職員の身分取扱いに関する事項」というのがあるわけです。それを受けまして三百四条では「理事長は、事業団を代表し、その事務を総理する。」理事は云々、とこうあるわけですから、当然その事業団の理事あるいは理事長というものは、その事業団に送致されるところの職員の身分取り扱いについて権限を持っておるわけでしょう。
○佐久間政府委員 規約に「職員の身分取扱いに関する事項」ということが掲げてございますが、本来の公務員法上の給与その他の身分取り扱いにつきましては、身分を持っております設置団体の任命権者が持っておるわけでございます。
ただ同じ事業団の仕事をやる職員でありますから、それらの間にいろいろ調整を要する問題等もあろうかと思いますが、それは規約の中で、「事業団の職員の身分取扱いに関する事項」というものがございますから、そこで関係団体がある程度の調整をはかって、それに従って関係団体がそれぞれ設置をするということも、必要によっては行ない得るようにという配慮をいたしておるわけでございます。
なお、教員の身分取扱いにつきましては、教育公務員特例法の所要規定を準用することといたしました。 第三に、この養成所における授業料その他の費用の免除及び猶予について特別の規定を設けることといたしました。
○松永忠二君 そういうことであろうと思うのでありますが、そこで、具体的に今文部省がすでに局長の通達を出しております、職員団体の業務にもっぱら従事している職員の身分取扱いについてといういわゆる組合専従者の問題について文部省の考え方いかんによっては、まあ伝えられているようなことが真実であるとするならば、私は今のような状態になる可能性があると思うのであります。
内容のおもなものを御説明申し上げますと、第一に、教育公務員特例法の一部を改正しまして、国公立専科大学の学長及び教員の身分取扱いについては一個の学部を置く大学の学長及び教員の例によるものとしたことであります。ただし、国公立専科大学の前期の課程を担当する教員の身分取扱いについては大学附置の学校の教員の例によるものといたしました。